法的解釈は

労働基準局の法的解釈では、月間の労働時間・労働日数はおのずから職種によって上限がある。しかしながら、休日勤務が重なるとどうしても超過勤務に陥ってしまう。そのためにつくられた制度が「代休」である。労働者の正当な権利であると、私たちは解釈した。




さすがに丸一日お休みをいただくのは憚られたので、午前中だけ早朝スタートで富山カントリーへ。先週末の惨状をみるにつけ、調整が必要かと思われましたので。アイアンの切れが戻ってきたのがまあ救いになるでしょう。

でも本日はゴルフどころでなく、蒼穹の空と、立山連峰の雪渓が最高でした。もって浩然の気を養わんかと。残念なのはこういう時に限って、デジカメを持ち歩いていなかったこと。携帯ではこれが限度か。




お昼からはお仕事で、会社で事務を取ったり取引先へ商談へ出掛けたり。しかし街中のいたるところからかような風景が散見されるので、てくてく歩いていても気分爽快なんだな。こんな日って年に幾度もありはしないんだけど。




会社近くの駐車場から。これが17時頃になってくると、西日を受けてなんとも艶っぽい薄桃色に染まって参ります。どっか見晴らしのいい屋上に佇んで、日没までも見守っていたい。

今朝の最低気温が4℃。冬将軍はもう間もなくのところで鶴翼の陣をひいている。きっと。

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